ご寄付・ご支援のお願い
- HOME
- ご寄付・ご支援のお願い
寄付金募集趣意書
佐藤栄学園は、現在大学1校、高等学校4校、中学校2校、小学校1校、専門学校1校の計9校を設置し、その教育研究の諸活動を通じ、有為な人材を育成し、もって社会の発展に貢献してきたものと考えております。
世界中がコロナ禍という大変困難な状況の中にあって、学園各校は一丸となり、感染防止対策の構築と、全国に先駆けてのオンライン授業の取り組みなど、学生、生徒、児童の学びを止めないよう努めました。
しかしながら、近年私学を取り巻く環境は、少子化、情報化やグローバル化等の影響により、たいへん厳しい状況にあります。本法人も例外ではなく、厳しい財務状況の中、健全な学校運営のために教育改革や管理・運営体制の強化に取り組み、多様化する社会に対応することが求められております。
このような状況を踏まえまして、本法人が設置する各校の教育諸活動の活性化とそのレベルアップに資するため、皆様方各位からのご支援をいただきながら、各校の教育環境等の一層の充実を図っていくことができればと考えております。そして、建学の精神「人間是宝」の下、「確かな学力」を身に付け、実社会で活躍できる人材育成・教育使命を果たすことに全力を挙げてまいります。
ご支援をいただき各校の教育環境の充実を図っていく上で、体育、文化、芸術の推進、進化するICT時代に対応する教育環境の整備、学生・生徒等に対する育英奨学金等の拡充によって、多様な人材の育成に努めることを考えております。
何とぞ、このたびの寄付金募集の趣旨にご理解をいただき、ご寄付は任意のものではありますが、格別のご支援を賜りたくお願い申し上げます。
寄付金募集要項
1寄付金の募集目的及び使途
目的
- (1)教育研究環境の整備充実のため
- 本法人が設置する学校の教育研究環境に係る施設設備を整備するとともに、教具教材の充実、教職員の資質の向上など教育研究環境の整備充実を図る。
- (2)多様な人材の育成に努めるため
- 本法人の設置する学校に在籍する学生、生徒の育英・奨学制度を充実整備し、教育の機会均等及び優秀な人材の育成を図る。
使途
- 教育研究に係る施設設備及び経常的経費
- 上記の目的達成に必要な教育研究施設、特に体育・文化・芸術、OA機器等の整備費及び教具教材その他、教員の研修並びに学生、生徒の育英・奨学費等を含む経常的経費に使用する。
2募集について
- 募集目標額
- 20億円
- 拠出金
- 1口5万円で、2口以上の御協力をお願いいたします。
- 申込み方法
- 別紙振込依頼書を記入の上、銀行窓口でお手続き願います。(寄付申込書も兼ねています)
3募集期間
令和6年3月1日から5年間
4管理方法
学校法人会計の「寄付金収入」として受入れ、法人名義による銀行預金で管理する。
5御芳名の掲載について
振込通知書(兼寄付金申込書)に掲載希望の有無についてご記入願います。
6寄付金の目的について
振込通知書に(兼寄付金申込書)に寄付金の目的についてご記入願います。
7新入生保護者様からの寄付金について
新入生保護者の方で入学年度4月から12月に納入された場合、税法上所得税の寄付金控除の対象にはなりません。入学年度の翌年以降に納入いただきますと、寄付金控除の対象となります。
8領収書の日付について
領収書の日付は、法人へ入金のあった日付となるため、振込が年末になった場合、領収書の発行日付が翌年になる可能性があり、その場合は寄付金控除も翌年の対象となりますので、ご承知おき下さい。
申込用紙ダウンロード
※申込用紙は下記よりダウンロード頂けます。
平成国際大学
埼玉栄中学校
埼玉栄高等学校
栄東中学校
栄東高等学校
花咲徳栄高等学校
栄北高等学校
さとえ学園小学校
専門学校 埼玉自動車大学校
ご支援をお考えの皆様へ
「寄付金に対する税法上の取り扱い」について
学校法人佐藤栄学園に対し、個人・法人を問わずに寄付された場合には、減免税措置を受けることができます。
1個人の場合
個人の方が寄付された場合、「所得控除」と「税額控除」のどちらかにより、所得税の寄付金控除を受けることができます。
- (1)所得控除
- 特定公益増進法人に対する寄付として、下記計算式による金額が課税所得から控除されます。
- (2)税額控除
- 税額控除対象法人に対する寄付として、下記計算式による金額が所得税額から控除されます。
減免税措置を希望される方は、確定申告期間に学園からお送りする①、②の書類及び所得の源泉徴収票を添えて所轄税務署に確定申告してください。
①学園が発行する寄付金の領収書
②所得控除の場合…「特定公益増進法人の証明書(写)」 税額控除の場合…「税額控除に係る証明書(写)」
③給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
2法人の場合
法人からの寄付については、受配者指定寄付金と特定公益増進法人への寄付金の2種類があり、いずれも税法上の優遇措置を受けることができます。
①受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、法人が寄付金を支出した事業年度において寄付金全額を損金に算入することができます。
なお、損金算入手続きには事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。この「寄付金受領書」は学園を通じてお送りしますが、受領日は事業団に寄付金が入金された日となります。学園にお振込いただいた日とは異なりますのでご注意ください。
②特定公益増進法人への寄付金
法人の寄付の場合原則として下記の計算式により限度額の範囲内で損金算入が認められています。
■特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額
(資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
※限度額を超える部分の金額は、一般の寄付先への寄付として損金算入ができます。
■一般寄付金の損金算入限度額
(資本金等の額×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4
減免税手続きには、学園からお送りする以下の2点が必要となります。
- 学園が発行する寄付金の領収書
- 特定公益増進法人であることの証明書(写)