- (目的)
- 第1条 この規程は、学校法人佐藤栄学園(以下「法人」という。)の寄附行為第40条の規定に基づき、役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
- (定義等)
- 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 役員とは、理事及び監事をいう。
- 常勤の役員とは、法人において勤務することが常態である者をいう。
- 非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
- 役員の報酬等とは、報酬、賞与、退職慰労金その他の役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。
この役員の報酬等には、職員給与規程に基づくものを含まない。 - 費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)及び手数料等の経費をいう。
- (報酬等の支給)
- 第3条 役員に対しては、次のとおり報酬等を支給するものとする。
- 常勤の役員 報酬、賞与、退職慰労金
- 非常勤の役員 報酬
- (報酬等の額の算定方法)
- 第4条 常勤及び非常勤の役員に対する報酬総額(年額、賞与を含む。)の上限は2億円とする。
- 2 常勤の役員の報酬月額は、別表第1-1の俸給表に定める額とし、各役員の報酬月額は、俸給表のうちから、理事会において決定する。
- 3 常勤の役員の賞与は、別表第1-2の俸給表に定める額とする。
- 4 常勤の役員の退職慰労金は、別表第2の俸給表に定める額とし、俸給表のうちから、理事会において決定する。
- 5 非常勤の役員に対する報酬の額は、別表第3-1の俸給表に定める額とし、俸給表のうちから、理事会において決定する。なお、非常勤の役員に対する賞与及び退職慰労金は支給しない。
- 6 非常勤の役員に対する業務手当の額は、別表第3-2に定める額とする。
- (報酬等の支給方法)
- 第5条 役員に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
- 報酬 毎月24日(ただし、支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、前営業日に支払うものとする。)
- 賞与 毎年7月及び12月
- 退職慰労金 任期の満了、辞任又は死亡により退職した後2か月以内
- 2 報酬等は、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込む。
- 3 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
- (費用)
- 第6条 役員には、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。
- 2 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
- (報酬等の日割り計算)
- 第7条 新たに常勤の役員に就任した者には、その日から報酬を支給する。
- 2 常勤の役員が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
- 3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
- (端数の処理)
- 第8条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額が1円未満であるときは、これを1円に切り上げるものとする。
- (評議員の報酬)
- 第9条 評議員が、評議員会その他法人が指定する会議に出席したときは、日額2万円の報酬を支給するものとする。ただし、評議員が役員または職員を兼ねる場合は支給しない。
- (公表)
- 第10条 法人は、この規程をもって、私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
- (補則)
- 第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
- (改廃)
- 第12条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。
- 附 則
- この規程は、平成7年1月1日から施行する。
- この規程は、平成18年4月1日から施行する。
- この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第4項については、当分の間、理事会の承認を得て理事長が決定する。
- この規程は、平成31年4月1日から施行する。
- この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1-1(常勤役員の報酬)
号俸 | 理事長 (月額) |
常務理事 (月額) |
理事 (月額) |
理事(職員) (月額) |
監事 (月額) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000 | 1,100,000 | 800,000 | 100,000 | 800,000 |
2 | 1,600,000 | 1,150,000 | 850,000 | 150,000 | 850,000 |
3 | 1,700,000 | 1,200,000 | 900,000 | 200,000 | 900,000 |
4 | 1,800,000 | 1,250,000 | 950,000 | 250,000 | 950,000 |
5 | 1,900,000 | 1,300,000 | 1,000,000 | 300,000 | 1,000,000 |
別表第1-2(常勤役員の賞与)
支給 | 理事長 | 常務理事 | 理事 | 理事(職員) | 監事 |
---|---|---|---|---|---|
夏季 | 1,000,000 | 500,000 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
冬季 | 1,000,000 | 500,000 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
年額 | 2,000,000 | 1,000,000 | 600,000 | 200,000 | 400,000 |
※1 職員が理事長または常務理事となるときは、役員報酬及び賞与の年額を上限として、職員給与年額(賞与を含む)との差額を役員報酬として支給する。
※2 職員が理事となるときは、職員給与(賞与を含む)とは別に、理事(職員)として役員報酬及び賞与を支給する。
※3
前年度の経常収支差額比率がマイナスの場合は、次のとおり役員賞与を減額する
(1)マイナス3%未満の場合は、年額の10%を減額する。
(2)マイナス3%以上マイナス5%未満の場合は、年額の20%を減額する。
(3)マイナス5%以上の場合は、年額の30%を減額する。
別表第2(常勤役員の退職慰労金)
号俸 | 理事長 | 常務理事 | 理事 | 理事(職員) | 監事 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000,000 | 800,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
2 | 2,000,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
3 | 3,000,000 | 2,400,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
4 | 4,000,000 | 3,200,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
5 | 5,000,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
別表第3-1(非常勤役員の報酬)
号俸 | 理事(月額) | 監事(月額) |
---|---|---|
1 | 100,000 | 100,000 |
2 | 150,000 | 150,000 |
3 | 200,000 | 200,000 |
4 | 250,000 | 250,000 |
5 | 300,000 | 300,000 |
別表第3-2(非常勤役員の業務手当)
業務内谷 | 理事(日額) | 監事(日額) |
---|---|---|
理事会等会議への出席 | 20,000 | 20,000 |
監事監査等への出席 | ‐ | 50,000 |
その他、法人業務のための勤務 | 50,000 | 50,000 |