佐藤栄学園

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佐藤栄学園

寄附行為

第1章 総則

(名称)
第 1条 この法人は、学校法人佐藤栄学園と称する。
(事務所)
第 2条 この法人は、事務所を埼玉県さいたま市大宮区上小町476番地に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第 3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に基づき、学校及びその他の教育施設を設置して、創始者佐藤栄太郎の定めた建学の精神「人間是宝」を体し、広く世界文化経済の先覚者として、平和社会に奉仕できる人材を育成することを目的とする。
(設置する学校)
第 4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる学校を設置する。
  1. 平成国際大学 大学院 法学研究科
    法学部 法学科
    スポーツ健康学部 スポーツ健康学科
  2. 埼玉栄高等学校 全日制課程 普通科・保健体育科
  3. 栄東高等学校 全日制課程 普通科
  4. 花咲徳栄高等学校 全日制課程 普通科・食育実践科
  5. 栄北高等学校 全日制課程 普通科
  6. 埼玉栄中学校
  7. 栄東中学校
  8. さとえ学園小学校
  9. 専門学校埼玉自動車大学校 工 業 専門課程
(収益事業)
第 5条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。
(1)不動産賃貸業

第3章 役員及び理事会

(役員)
第 6条 この法人に次の役員を置く。
  1. 理事 8人以上11人以内
  2. 監事 2人ないし3人
2 理事のうち1名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、同様とする。
3 理事(理事長を除く。)のうち2人以内を常務理事とし、理事総数の過半数の議決により選任する。常務理事の職を解任するときも、同様とする。
(理事の選任)
第 7条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
  1. 学園長、平成国際大学の学長及びこの法人の設置する小学校・中学校・高等学校・専修学校の学校長のうち理事会において選任した者4人ないし5人
  2. 評議員のうちから評議員会において選任した者2人ないし3人
  3. 学識経験者及び学園功労者のうち理事会において選任した者2人ないし3人
2 理事のうちには各理事について、その親族その他特殊な関係のあるものが1人をこえて含まれることになってはならない。
3 第1項第1号及び第2号の理事は、学園長、学長、学校長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
(監事の選任)
第 8条 監事は、この法人の理事、職員(学長(校長)、教員その他の職員を含む。以下同じ。)、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
(役員の任期)
第 9条 役員(第7条第1項第1号及び第2号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。)の任期は、4年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務(理事長にあっては、その職務を含む。)を行う。
(役員の補充)
第10条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1をこえるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。
(役員の解任及び退任)
第11条 役員が次の各号の1に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
  1. 法令の規定又はこの寄附行為に著しく違反がしたとき
  2. 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
  3. 職務上の義務に著しく違反したとき
  4. 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき
2 役員は次の事由によって退任する
  1. 任期の満了
  2. 辞任
  3. 死亡
  4. 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき
(理事長の職務)
第12条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
(常務理事の職務)
第13条 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。
(理事の代表権の制限)
第14条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
(理事長職務の代理等)
第15条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(学園長の設置)
第16条 この法人に学園長を置く。
2 学園長は、理事会において選任する。
3 学園長の任期は4年とし、再任されることができる。
(学園長の職務)
第17条 学園長は、この法人の設置する学校の教育を総括する。
(監事の職務)
第18条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
  1. この法人の業務を監査すること。
  2. この法人の財産の状況を監査すること。
  3. この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。
  4. この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
  5. 第1号から第3号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
  6. 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
  7. この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
2 前項第6号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の召集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(理事会)
第19条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が招集する。
4 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
8 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。この場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
9 前条第2項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
10 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第13項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
11 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
12 理事会の議事は、法令及び寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
13 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(業務の決定の委任)
第20条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。
(議事録)
第21条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから互選された理事2人以上が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
3 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思が議事録に記載しなければならない。

第4章 評議員会及び評議員

(評議員会)
第22条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、17人以上23人以内の評議員をもって構成する。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
5 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
7 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。
8 評議員会は、評議員総数の過半数以上の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
10 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 議長は、評議員として議決に加わることができない。
12 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
(議事録)
第23条 第21条第1項及び第2項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条第2項中「理事のうちから互選された理事」とあるのは「評議員のうちから互選された評議員」と読み替えるものとする。
(諮問事項)
第24条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
  1. 予算及び事業計画
  2. 事業に関する中期的な計画
  3. 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
  4. 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準
  5. 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
  6. 寄附行為の変更
  7. 合併
  8. 目的たる事業の成功の不能による解散
  9. 収益事業に関する重要事項
  10. 寄附金品の募集に関する事項
  11. その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(評議員会の意見具申等)
第25条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の選任)
第26条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
  1. 学園長、平成国際大学の学長及びこの法人の設置する小学校・中学校・高等学校・専修学校の学校長のうちから理事会において選任した者4人以上7人以内
  2. この法人の職員で理事会において推せんされた者のうちから、評議員会において選任した者3人ないし4人
  3. この法人の設置する学校を卒業した者で年齢25年以上のもののうちから、理事会において選任した者3人ないし4人
  4. 学識経験者のうちから、理事会において選任した者7人ないし8人
2 前項第1号及び第2号に規定する評議員は、この法人の職員の地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。
(任期)
第27条 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
2 評議員は、再任されることができる。
(評議員の解任及び退任)
第28条 評議員が次の各号の1に該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
  2. 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき
2 評議員は次の事由によって退任する。
  1. 任期の満了
  2. 辞任
  3. 死亡

第5章 資産及び会計

(資産)
第29条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。
(資産の区分)
第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び収益事業用財産とする。
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
5 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産、運用財産又は収益事業用財産に編入する。
(基本財産の処分の制限)
第31条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。
(積立金の保管)
第32条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、又は確実な信託銀行に信託し、又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保管する。
(経費の支弁)
第33条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入その他の運用財産をもって支弁する。
(会計)
第34条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
2 この法人の会計は、学校の経営に関する会計(以下「学校会計」という。)及び収益事業に関する会計(以下「収益事業会計」という。)に区分するものとする。
(予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)
第35条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2 この法人の事業に関する中期的な計画は、5年以上において理事会で定める期間ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様である。
(予算外の新たな義務の負担または権利の放棄)
第36条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。
(決算及び実績の報告)
第37条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れなければならない。
(財産目録等の備付け及び閲覧)
第38条 この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。
2 この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を各事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
(情報の公開)
第39条 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
  1. 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき 寄附行為の内容
  2. 監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容
  3. 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)を作成したとき これらの書類の内容
  4. 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準
(役員の報酬)
第40条 役員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(資産総額の変更登記)
第41条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。
(会計年度)
第42条 この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

第6章 解散及び合併

(解散)
第43条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
  1. 理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
  2. この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の3分の2以上の議決
  3. 合併
  4. 破産
  5. 文部科学大臣の解散命令
2 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属者)
第44条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の3分の2以上の議決により選定した学校法人または教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。
(合併)
第45条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第7章 寄附行為の変更

(寄附行為の変更)
第46条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

第8章 補則

(書類及び帳簿の備付け)
第47条 この法人は、第38条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、常に事務所に備えて置かなければならない。
  1. 役員及び評議員の履歴書
  2. 収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類
  3. その他必要な書類及び帳簿
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、佐藤栄学園の掲示場に掲示して行う。
(施行細則)
第49条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(責任の免除)
第50条 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。
(責任限定契約)
第51条 理事(理事長、常務理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」をいう。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金120万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。
附 則
1 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理 事(理事長) 佐藤 栄太郎
理 事 佐藤 照子
理 事 結城 喜六
理 事 後藤 壬一郎
理 事 山本 きく
理 事 森山 憲一
監 事 川嶋 淳治
監 事 栗原 敬三
附 則(昭和46年1月27日)
この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日から施行する。
附 則(昭和47年2月2日)
この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日から施行する。
附 則(昭和49年2月4日)
この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日)
この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日)
この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日から施行する。
附 則(昭和53年3月7日)
この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日から施行する。
附 則(昭和57年3月1日)
この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日から施行する。
附 則(昭和58年7月21日)
この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日から施行する。
附 則(昭和58年12月23日)
この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日から施行する。
附 則(昭和59年12月21日)
この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日から施行する。
附 則(昭和62年4月30日)
この寄附行為は、埼玉県知事の認可の日から施行する。
附 則(昭和63年12月22日)
この寄附行為は、文部大臣の認可の日から施行する。
附 則
平成4年3月30日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
平成6年3月24日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣認可の日(平成6年5月10日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣認可の日(平成6年12月27日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣認可の日(平成7年2月21日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣認可の日(平成7年12月22日)から施行する。
附 則
平成11年3月31日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣認可の日(平成11年12月22日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部大臣認可の日(平成12年3月31日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成13年5月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成13年5月9日)から施行する。
附 則
平成13年8月8日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成14年4月1日から施行する。 埼玉短期大学の国語学科、英語学科及び情報処理学科は、改正後の寄附行為第4条第2号の規定にかかわらず平成14年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成14年7月24日)から施行する。
附 則
平成15年3月31日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成15年11月27日から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成17年4月1日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成18年7月21日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成19年3月29日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成20年7月31日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成21年4月14日)から施行する。
附 則
(平成22年1月7日)
文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成22年3月31日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成26年5月26日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成28年1月29日から施行する。
附 則
(平成27年8月18日)
文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成28年8月31日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成29年10月11日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成30年6月5日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(平成30年7月3日)から施行する。
附 則
この寄附行為は、文部科学大臣の認可の日(令和元年7月2日)から施行する。
附 則
令和2年3月24日文部科学大臣認可のこの寄附行為は令和2年4月1日から施行する。